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業務内容

土地家屋調査士ってなに?

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「土地家屋調査士」と聞いてピンとくる方は少ないと思います。”土地、建物の登記をする人なんだろうな”や”不動産関連のことをするのかな?”と思う方が多いのではないでしょうか。

私たち土地家屋調査士は、目に見えない境界を目に見えるカタチにし、土地の境界線を明確にすることが私たちの役目です。

では、なぜ土地の境界線を明確にする必要性があるのか、また大切なのかご説明いたします。

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土地の境界線を明確にする必要性

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例えば、この土地を購入して、家を建てたいと思ったとき、その土地の境界線がはっきりしていないと、”ここまではうちの土地だから”、”いや、この塀があるところまではうちの土地”など所有権のトラブルになることがあります。それは境界線が目に見えないため曖昧になり、このようなトラブルが起きることがあります。しかし、これが目に見えるカタチで境界線が分かればどうでしょう。

証明するものがあり、ここまでが自分の土地という境界線が分かれば先ほどのようなトラブルを回避することができます。そこで行うのが、土地に接している隣接地の方との境界線の確認と土地境界確認書の作成、相互間での取り交わしを行います。

土地に接している方の確認が必要

土地境界確認書

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購入予定地と隣接する土地の所有者若しくは管理者と現地立会、確認を行い、境界標識を設置後、土地境界確認書を2部作成し、それぞれが自書にて署名、押印(実印)を行いそれぞれの印鑑証明書を添付の上取り交わしを行います。

何故認印ではなく実印を押印し取り交わす必要性が有るかと申しますと、例えば後日土地境界確認書を取り交わした隣接地所有者がその土地を第三者へ売却し、その土地を買われた新しい所有者が取り交わした土地境界確認書の存在を隣接地所有者が土地境界確認書を紛失、失念等により認知していない場合、新しい土地所有者が既に確認された境界線に対して異議の申し立てを行う事が有り得ます。

その際に新しい所有者へ対し既に取り交わした土地境界確認書を提示し、境界確認までの経緯を説明することになりますが、土地境界確認書の信憑性を担保するために自書での署名、実印での押印並びに印鑑証明書の添付が必要です。

※新しく引っ越してきたEさんから境界線に対して異議申出が有った場合、既に取り交わした土地境界確認書を提示したら争いを未然に防止することになる

このように、土地の境界線を明確にすることで、争い防止に繋がります。

せっかくこの土地と決めて買った場所だからこそ、末永く平和に過ごせた方がいい投資になります。

土地のこと、建物のことでお悩みでしたら、私たち舛田事務所に頼ってください。

舛田事務所の主な業務内容

  • 土地の登記
  • 建物の登記
  • 測量業務
  • 筆界特定