境界線は民法上の解釈では隣接する土地(範囲)との共有物となります。
境界線と呼ばれるものは概ね次の二つが大半と思います。
まず登記されている土地の筆界(その土地の範囲を示す境界線)
次に筆界に関わらず所有権を有する範囲を示す所有権界です。
通常筆界を土地の境界線と認識されていることが多いと思います。
では、筆界を明確にするにはどうすればよろしいでしょうか?
土地は連続的に連なっており常に隣接地が存在しますので、隣接する土地の所有者、管理者等と現地で立会を行い確認することになります。
境界線は民法上の解釈では隣接する土地(範囲)との共有物となります。
境界線と呼ばれるものは概ね次の二つが大半と思います。
まず登記されている土地の筆界(その土地の範囲を示す境界線)
次に筆界に関わらず所有権を有する範囲を示す所有権界です。
通常筆界を土地の境界線と認識されていることが多いと思います。
では、筆界を明確にするにはどうすればよろしいでしょうか?
土地は連続的に連なっており常に隣接地が存在しますので、隣接する土地の所有者、管理者等と現地で立会を行い確認することになります。
亡失した境界標識の位置を特定する資料(法務局備付地積測量図等)が存する場合は、その資料に基づき亡失点の復元測量(その位置を現地に復元)を行い、その後隣接地所有者等と現地にて確認後、新たに境界標識を設置することになります。
特定する資料等が存しない場合は、隣接地所有者等と現地での立会を行いお互いの認識する事項に基づきあらためて亡失点の位置を確認し境界標識を設置することになります。
新たに設置した境界標識の信憑性を担保するため土地境界確認書の取り交わしが必要と考えます。
方法は二通りあります。
一つ目は相続した土地を二つに分けず法定相続持分(兄弟であれば2分の1づつ)の共有物として相続登記を行う。残り一つは相続した土地を二筆に分筆(分割)しそれぞれの土地をそれぞれが単独所有として相続登記をおこなう。
この場合相続登記の前提として土地分筆登記を完了させる必要があります。
日本の土地制度では土地の境界線(筆界)は隣接する土地の所有者の合意に基づき移動する事は出来ません。お互いのやり取りを行う範囲を分筆し、交換を原因とした所有権移転登記を行うことになります。
土地の単位は筆と言い一つの筆(土地)に対して不動産登記法ではひとつの地番、ひとつの地目、ひとつの地積(面積)が登記されることになっております。
土地分筆登記とは一つの筆を二筆若しくは数筆に分筆(分割)しそれぞれの筆(土地)の地番、地目、地積を明らかにし、新しく登記簿を創設することです。
土地分筆登記の手続きは分筆する土地の全周の境界線を確定後、申請手続きに入ることになります。
土地の測量方法は大きく2種類に分けられます。
まずは平板測量(江戸時代伊能忠敬が用いた方法)と測量機器トランシットを用いた測量です。
平板測量は主にその土地の境界線の形状を図示したもので、その図面において境界点の位置を特定することは困難です。
トランシット測量はその土地の境界点を磁北若しくは真北をX軸として角度と距離を観測し座標値に置き換え図面を作成します。
お手持ちの図面が前者の場合は分筆登記手続きは簡単には行えません。
後者の場合は、その図面が図示する境界点に境界標識が存する場合は、比較的に安易に行うことが出来る場合があります。